産業廃棄物処理施設設置許可とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条の規定に基づき、特定の処理施設を設置する場合に必要な許可のことです。
処分業許可は処分業を行うため許可であり、処理施設設置許可とは別物です。
混同しやすいため、処分業許可は
14条許可、処理施設設置許可を
15条許可と呼ぶことがあります。
つまり、設置許可が必要な施設を設置して処分業許可を取得する場合は、まず15条許可申請、その後14条許可申請というふうに両方の許可申請をしなくてはなりません。
以下は設置許可(15条許可)が必要な処理施設の例です。
◇処理能力が5t/日を超える破砕施設
◇処理能力が200kg/時を超える焼却施設
◇処理能力が10立米/日を超える汚泥の脱水施設や乾燥施設
◇処理能力が50立米/日を超える中和施設 など