行橋市の行政書士。飲食店営業許可のことお任せ下さい。出張相談も承ります!

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飲食店 行橋市
 

  飲食店営業に必要な許可とは?

 食事や飲み物を提供する飲食店を営業する場合、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。飲食店営業許可を取得するには「人的要件」や「設備要件」を満たす必要があるため、開店準備の前に確認しておくと安心です。
 
 この飲食店営業許可は、お酒をメインで提供するお店(バー、スナックなど)でも必要となります。さらに、お酒をメインで提供するお店で深夜0時を超えて営業する場合には、管轄警察署に「深夜酒類提供飲食店」の届出、接客を伴う営業(キャバクラなど社交飲食店)では「風俗営業許可」が別途必要となります。



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  飲食店営業許可の要件

 飲食店営業許可の取得には、下記の「人的要件」と「設備要件」をクリアする必要があります。

飲食店 行橋市【人的要件】

@申請者(法人の場合は役員)が以下の欠格事由に該当していないこと

・食品衛生法に違反し2年経過していない
・食品衛生法の規定により、許可を取り消されてから2年経過していない


A飲食店営業許可を受ける施設ごとに、食品衛生責任者を置くこと



 
食品衛生責任者になれるのはどんな人?
 
◇ 下記のいづれかに該当する方が食品衛生責任者になれます。
 
 @栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を有する方
 
 A食品衛生責任者資格養成講習会を受講した方

 
※つまり@の資格がなくても、講習会を受講すれば食品衛生責任者になることができます。
 
※当事務所では飲食店営業許可申請のご依頼を頂いた場合、講習会の受講申込手続きも行っております。講習会受講が必要な方はぜひ当事務所にご相談ください。


【設備要件】

@窓、出入口、排水溝等外部への開口部には網戸や格子を設けネズミや昆虫の侵入を防ぐ設備が設けてあること

A換気扇など、室内の高温多湿を避ける設備が設けられていること

B調理場の中に手洗い設備を設けること

C十分な容量があり、見やすい位置に温度計を備えた冷蔵又は冷凍庫を設置すること

D洗浄槽(流し)は2層以上設置し、熱湯または洗浄消毒の設備を設けること

E客席側の適当な場所に客用の手洗い設備を設置すること

F便所は調理場に影響がない場所に置き、専用の手洗い設備を備えること

…などなど、設備要件は上記の他にもございます。


申請後に施設の検査がありますが、設備要件をクリアしていないと許可されません。余計な工事で費用が掛かったり、開店が遅れることもありますので、事前の確認が重要です。

許可要件についてご心配な方は当行政書士事務所にご相談ください! 飲食店 行橋市
 

  飲食店営業許可のことは当行政書士事務所にご相談下さい!

 当事務所では申請書作成はもちろんのこと、食品衛生責任者講習会の受講予約、施設についての事前協議や申請に必要な店舗平面図の作成、証明書等の収集、申請書提出まですべての業務を行います。
 
 深夜酒類提供飲食店や風俗営業許可(社交飲食店)などのご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい!

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