行橋市の行政書士。古物商許可申請ならお任せ下さい。出張相談も承ります!
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古物商許可
古物商許可が必要なケース
◇中古品(古物)を買い取って売る
◇中古車などを買い取って、修理して売る
◇中古車などを買い取って、タイヤなどの部品として売る
◇中古品を買い取らずに売り、売れた手数料をもらう
◇中古DVDなどを買い取って、レンタル業を行う
◇ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
つまり、
古物を収入を得るために買い取る場合には、古物商許可が必要となります。
古物商許可
を取得せずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
古物商許可の営業品目
営業品目
美術品類 ・ 衣類 ・ 時計、宝飾品類 ・ 自動車 ・ 自動二輪、原付
自動車類 ・ 写真機類 ・ 事務機器類 ・ 機械工具類 ・ 道具類
皮革、ゴム製品類 ・ 書籍 ・ 金券類
※古物は以上13品目に区分されます。
古物商許可の要件
申請者(法人の場合、役員全員)が以下に当てはまると、
古物商許可
を取得できません。
【1】成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
【2】禁固以上の刑、遺失物横領など特定の犯罪による罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
【3】住所が定まらない者
【4】古物営業の許可を取り消されて、5年を経過しない者
【5】未成年者
※詳しくは当事務所にお問合せ下さい!
古物商許可申請は当事務所にご相談下さい!
古物商許可申請
に必要な「登記されていないことの証明書」などの
添付書類の収集から、行政窓口との協議・申請まで、すべての業務を当事務所で行います。
営業方法に関するご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい!
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ご訪問によるご相談は予約制とさせて頂いております。事前に日時をご連絡下さいませ。
無料相談受付中です!
土・日・祝日、夜間も対応いたします!
ご自宅や会社、喫茶店などご希望の場所で出張相談も実施しております。
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北九州市 (小倉北区、小倉南区、門司区、八幡東区、八幡西区、戸畑区 若松区) 苅田町、行橋市、みやこ町、築上町、豊前市、吉富町、上毛町、芦屋町、遠賀町、水巻町、中間市、鞍手町、直方市、宮若市、飯塚市、嘉麻市、田川市、桂川町、小竹町、福智町、香春町、糸田町、川崎町、大任町、添田町、中津市、宇佐市
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