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古物商許可 行橋
 

  古物商許可が必要なケース

◇中古品(古物)を買い取って売る
 
◇中古車などを買い取って、修理して売る
 
◇中古車などを買い取って、タイヤなどの部品として売る
 
◇中古品を買い取らずに売り、売れた手数料をもらう
 
◇中古DVDなどを買い取って、レンタル業を行う
 
◇ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

つまり、古物を収入を得るために買い取る場合には、古物商許可が必要となります。

古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。


 

  古物商許可の営業品目


営業品目
 美術品類 ・ 衣類 ・ 時計、宝飾品類 ・ 自動車 ・ 自動二輪、原付 
 自動車類 ・ 写真機類 ・ 事務機器類 ・ 機械工具類 ・ 道具類 
 皮革、ゴム製品類 ・ 書籍 ・ 金券類    ※古物は以上13品目に区分されます。 



 

  古物商許可の要件

 
申請者(法人の場合、役員全員)が以下に当てはまると、古物商許可を取得できません。

【1】成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

【2】禁固以上の刑、遺失物横領など特定の犯罪による罰金刑に処せられ、5年を経過しない者

【3】住所が定まらない者

【4】古物営業の許可を取り消されて、5年を経過しない者

行政書士 古物商許可【5】未成年者


※詳しくは当事務所にお問合せ下さい! 



 

  古物商許可申請は当事務所にご相談下さい!

  古物商許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」などの添付書類の収集から、行政窓口との協議・申請まで、すべての業務を当事務所で行います。
 
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