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行橋市 成年後見
 

  成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、認知症など精神上の障害などによって、本人の判断能力が不十分になったときに、本人が不利益を受けることがないように、支援してくれる人(成年後見人等)をつける制度です。
 
選任された成年後見人は、本人の財産管理や生活をする上で必要な事柄の手配、介護の手配などを行います。



 

  任意後見と法定後見、2つの制度

成年後見制度には「任意後見」と「成年後見」の2種類の制度があります。
 

◇任意後見制度とは
 
判断能力が衰える前に、将来判断能力が衰えたときのために自分を支援してくれる人(任意後見人)を定めておいたり、支援してもらう内容をあらかじめ決めておく制度です。
誰に何をしてもらうのか、事前に自由に決めておくことができます。
 

◇法定後見制度とは
 
判断能力が衰えた後に、本人や親族が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が成年後見人を選任し本人を支援する制度です。
判断能力が十分にある場合には利用することができません。



 

  任意後見契約とともに考えてほしい制度

◇財産管理委任契約
 
 任意後見契約は判断能力が衰えた後のことを決めておく契約ですが、判断能力が衰える前から財産管理などを信頼できる人にまかせたい場合には、財産管理委任契約を結びます。         

◇見守り契約
 
 任意後見開始までの間、支援する人(任意後見受任者)と本人が、定期的に連絡をとる契約を見守り契約といいます。
 
 定期的に連絡をとることで本人の生活や健康状態を把握してもらえたり、任意後見開始のタイミングを図ってもらうなどのメリットがあります。         

◇死後事務委任契約
 
 任意後見契約では、死後の事務まで行うことはできません。
 
 葬儀の手配など、死後の事務処理や財産管理も含めてまかせたい場合には、任意後見契約や財産管理事務委任契約と一緒に、死後事務委任契約も結んでおくと安心です。         

◇遺言書
 
 判断能力が衰えて後見制度を利用する段階になると、遺言することができない場合も多いため、任意後見制度の利用を考えたときに、一緒に遺言について考えてみることをお勧めいたします。
 
  遺言書についてはこちら


成年後見 行政書士
 

  成年後見のことなら当事務所にご相談下さい!

 当事務所では、任意後見契約公正証書の作成サポートはもちろんのこと、任意後見人や財産管理、見守り人の受任も行っております。
 ご本人やご家族の方々から、現在の状況や将来の不安などのお話をじっくり聞き、最適なサービスを一緒に考え、サポートさせて頂きます。どこに相談すればいいのかわからないなど、お困りの方はぜひ当事務所にご連絡下さい。
 
※ご相談やお手続きを出張にてお受けしております。お体の具合が悪い場合など事務所に足を運んでいただかなくてもご依頼いただけます。



  サポート料金 



サービス
当事務所の報酬(税抜)
任意後見契約公正証書の作成 (作成後のサポートも含む)
100,000円
任意後見人受任
30,000円〜/月額
財産管理事務委任契約書の作成
50,000円
財産管理事務受任
25,000円〜/月額
見守り契約書の作成
30,000円
見守り人受任
6,000円〜/月額
死後事務委任契約書の作成
50,000円
死後事務受任
お見積いたします


※見守り契約と任意後見契約など、複数のご依頼を頂いた場合は報酬額を割引いたします。                
※公正証書作成には公証人手数料が別途必要です。


 

  無料相談のご予約・お問い合わせ

行橋市 行政書士
 
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ご自宅や会社、喫茶店などご希望の場所で出張相談も実施しております。

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