◇財産管理委任契約
任意後見契約は判断能力が衰えた後のことを決めておく契約ですが、判断能力が衰える前から財産管理などを信頼できる人にまかせたい場合には、財産管理委任契約を結びます。
◇見守り契約
任意後見開始までの間、支援する人(任意後見受任者)と本人が、定期的に連絡をとる契約を見守り契約といいます。
定期的に連絡をとることで本人の生活や健康状態を把握してもらえたり、任意後見開始のタイミングを図ってもらうなどのメリットがあります。
◇死後事務委任契約
任意後見契約では、死後の事務まで行うことはできません。
葬儀の手配など、死後の事務処理や財産管理も含めてまかせたい場合には、任意後見契約や財産管理事務委任契約と一緒に、死後事務委任契約も結んでおくと安心です。
◇遺言書
判断能力が衰えて後見制度を利用する段階になると、遺言することができない場合も多いため、任意後見制度の利用を考えたときに、一緒に遺言について考えてみることをお勧めいたします。
遺言書についてはこちら