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農地転用許可制度とは、優良農地の確保と計画的な土地利用推進のために農地法により定められた制度です。 農地を宅地など 農地以外のものとする場合や、農地の売買や賃借などにより権利を取得、移転する場合には、原則として都道府県知事の許可、もしくは大臣許可が必要となります。
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農地は農地のままで、農業を営む目的で売買・賃借等をし、所有権や賃借権などの権利を取得する場合には、 農地法3条許可が必要となります。 ただし、相続で権利を取得した場合には3条許可は不要であり、代わりに 届出が必要となります。
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持ち主はそのままに、農地を農地以外のものに変える場合は 農地法4条(農地転用)許可が必要です。 ただし、農地が都市計画法による市街化区域内にある場合には4条許可は不要であり、代わりに 届出が必要となります。
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農地を宅地にして子の家を建てる場合など所有権等「権利の移動」と「転用」を同時に行うときは 農地法5条(農地転用)許可が必要です。 ただし、農地が都市計画法による市街化区域内にある場合には5条許可は不要であり、代わりに 届出が必要となります。
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転用したい農地が農業振興地域の農用地区域に該当している場合、農地転用許可を受ける前に農用地区域からの除外をする手続き、農振除外申請が必要です。
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登記簿上の地目は農地であるが現況が農地でない土地について、一定の要件を満たしていれば、農地でない証明書の発行を受けることができます。 この 非農地証明書をもって、法務局での地目変更が可能となります。
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農地を転用して利用する場合に、利用地の中に水路や里道があったり、水路に橋架け(蓋)をして利用地への出入口にしなければならない場合などには、その水路や里道(法定外公共物といいます)の占用許可申請をしなければいけません。
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農地が市街地調整区域にある、農地の面積が3,000u以上あるなど、農地転用許可とは別に開発許可が必要となるケースがあります。
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農地転用は、すべての土地でできるわけではありません。土地の場所や状況等により農地転用が許可されない土地もあります。以下は一般許可基準です。
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◇農地転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は、許可されません。(転用事業に要する資金、他の権利者の同意、他法令の許認可の見込み、面積の適正規模等)
◇農地転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には許可されません。
◇一時転用の場合は、利用後に原状回復されることが確実と認められないものは許可されません。
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この他にも農地の種類による立地基準があり、農地転用のしやすい農地と、そうでない農地とがあります。
農地転用が可能な農地かどうかお調べいたしますので、お気軽にお問合せ下さい!
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当事務所では、土地家屋調査士や司法書士など他の専門家とも連携し、農地に関連する手続きをフルサポートいたします。
例えば、農地転用するにあたって農地の測量や分筆をしないといけない場合は、提携している土地家屋調査士と共に手続きを進めますし、農地転用許可後に土地の所有権を移転する場合には、提携している司法書士をご紹介致します。
農地転用の手続きにともない、相続や開発許可等の手続きが必要な場合でも、一括して当事務所で対応することも可能です。
行橋市や北九州市、その近郊で農地転用など農地の手続きを検討している方は、ぜひ当事務所にご相談ください!
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当事務所では、農地転用許可申請など、農地の手続き実績が多数ございます。その一部をご紹介します。
【 ご相談内容 】
農地を買い取り、太陽光発電設備を設置して使用収益したい。買い取る農地の相続登記がされていないので、その手続きもお願いしたい。
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まず、提携している司法書士と相続登記の手続きを行い、相続登記完了後に農地転用(農地法5条)許可申請を行いました。さらに農地転用許可後に売買契約による所有権移転登記を行い、太陽光発電設備の設置となりました。
このように当事務所では、農地の相続や所有権移転登記の手続きが必要な場合でも、相続手続きの書類作成や収集、農地転用許可申請については行政書士、登記申請は提携先の司法書士が行い、一貫した対応ができます。
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【 ご相談内容 】
市街化調整区域内にある祖父が所有している農地を譲ってもらうので、自分の住宅を建築したい。その農地は農業振興地域にも含まれているが住宅建築は可能か?
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まず市街化調整区域とは、市街化を抑制すべきとして指定されている区域のことで、原則として住宅等の建設が禁止されています。さらに農地ですので農地転用許可を得なければ住宅は建築できませんが、農業振興地域の農地は農地転用が許されません。
つまり農地であること、農業振興地域であること、市街化調整区域であることと、住宅を建築するには3重の制限があり、ご相談を受けたときは難しい案件だと思いました。但し、市街化調整区域については、住宅を確保する必要性や審査要件を満たしていれば、開発許可を得て建築することが可能な場合があり、農業振興地域についても要件を満たしていれば農業振興地の除外許可(農振除外)を得て農地転用が可能となります。
農振除外許可、農地転用(農地法5条)許可、開発許可すべての担当行政庁と協議を重ね、結論としてはすべての許可を取得することができました。すべての許可要件がそろわなければならず、難易度の高い案件でしたが、ご依頼人や土地家屋調査士さん、ハウスメーカーさんや造成工事業者さんなど、沢山の方と一丸となって取り組んだ事例です。
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【 ご相談内容 】
兄弟3人が共有所有者となっている農地に、共同住宅(賃貸アパート)を建てて、使用収益したい。
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農地の所有者名義はご兄弟の3人で共有していますが、共同住宅を建てるのはご依頼人1人でとのことでした。この場合の農地転用許可申請は、ご依頼人の共有持ち分については農地法4条許可申請、他のご兄弟の共有持ち分については農地法5条許可申請が必要となるため、2件の申請を行い許可を得ました。
なお、豊前市では申請後に行われる豊前市農業委員会に、申請者が出席して農地転用の計画について説明しなければいけませんが、当事務所では農業委員会の出席・説明についても代行いたします。
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【 ご相談内容 】
会社に隣接する農地を買取り、会社の資材置き場として利用したい。
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字図上、農地の中に廃水路(昔は利用されていたが、現況では存在しない)がありました。このような水路や里道を農地転用の計画地に取り込む場合には、用途廃止の許可か、占用許可(法定外公共物占用許可)が別途必要です。
この事例では、先に法定外公共物占用許可を取得し、そのあと農地転用(農地法5条)許可を取得しました。
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【 ご相談内容 】
自分が所有している農地を有料駐車場にして、使用収益したい。
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農地転用(農地法4条)許可を取得し、有料駐車場となりました。
駐車場や資材置場などへの農地転用で、建物や工作物を設置しない場合でも、駐車場の区画やどんな資材をどこに置くのかなど、利用計画平面図で示さなくてはいけません。この場合の利用計画平面図は当事務所で作成させていただきます。
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サービス |
当事務所の報酬(税抜) |
農地法3条許可申請 |
45,000円 |
農地法3条届出 |
35,000円 |
農地法4条許可申請 |
80,000円〜 |
農地法4条届出 |
50,000円〜 |
農地法5条許可申請 |
80,000円〜 |
農地法5条届出 |
50,000円〜 |
農振除外申請 |
100,000円 |
非農地証明申請 |
50,000円 |
法定外公共物占用許可申請 |
50,000円 |
開発行為許可申請 |
300,000円〜 |
※関係者(隣地者、水利関係者、農業委員など)に農地転用計画の説明や承諾印取得の代行が必要な場合は10,000円の追加料金を頂きます。
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無料相談受付中です!土・日・祝日、夜間も対応いたします! ご自宅や会社、喫茶店などご希望の場所で出張相談も実施しております。
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