行橋市の行政書士。離婚協議書(公正証書)の作成ならお任せ下さい。離婚の悩み、丁寧にお答えいたします。
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離婚協議書(公正証書)
離婚協議書はなぜ必要?
離婚協議書
とは、離婚時の財産分与や子供の
親権・養育費
など、話し合いで決めた内容を、文章いわば契約書にしたものです。口約束では言った、言わないの水かけ論になったり、年月の経過とともに約束が反故にされることも多くなります。これを防ぐには、離婚時の約束事を文書にしておくことが大切です。
後に後悔しないよう離婚前にしっかり話し合い、離婚協議書を作成しておきましょう!
離婚協議書に記載すべきこと
◇ 子供の親権者(監護者)はどちらがなるか
◇ 養育費の金額と支払い方法
◇ 子供と別れて暮らす親が、どのように子供と面会するか
◇ 財産分与、どうわけるか
◇ 慰謝料や婚姻費用、離婚に伴う費用について
◇ 上記の他にもあります。詳しくは当事務所にご相談ください!
離婚公正証書(離婚給付等契約公正証書)とは?
離婚公正証書
とは、公証役場という公的機関をとおして作成される公文書であり、離婚協議書の内容のうち、金銭的なことに関して「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」とういう内容の文言を記載することで、裁判の確定判決と同様の強制執行が可能となります。つまりこの
離婚公正証書(執行認諾文言付公正証書)を作成していれば、養育費の支払いが滞った場合などに裁判を行うことなく、直ちに強制執行(相手の給与や預金口座を差し押さえるなど)の手続きをすることができます。
離婚時に養育費の取り決めを行っていても、途中で支払われなくなるケースが非常に多いようです。離婚公正証書を作成することで、養育費を支払う側も親としての覚悟が芽生え、きちんと履行されるのではないでしょうか。養育費の取り決めは、必ず離婚公正証書にしておきましょう!
離婚協議書(離婚公正証書)を作成するには?
まず当事務所にご相談ください!
当事務所は、離婚時のお悩み相談や離婚協議書(公正証書)の文案作成、公証役場の手続きや必要書類(戸籍謄本等)の取得など、フルサポートで対応させていただきます。
※行政書士には法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
※出張相談もお受けしております。
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