深夜酒類提供飲食店の届出を行うには、下記の要件をクリアする必要があります。
【1】営業所の位置が、都市計画法の住居専用地域に該当しないこと
【2】客室が複数ある場合、1室の床面積が9.5u以上あること
【3】客室内に見通しを妨げる設備がないこと(高さ1m以上の仕切り、イス、テーブルなど)
【4】善良な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと
【5】営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室の出入口に施錠設備を設けないこと
【6】営業所内の照度が20ルクス以下とならない設備を有すること(スライダックスは原則NG)
【7】騒音、振動の数値が条例で定める数値に満たないよう、必要な設備を有すること
【8】ダンス設備、ステージなどの設備を有さないこと
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