行橋市の行政書士。深夜酒類提供飲食店の届出ならお任せ下さい。出張相談も承ります!

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深夜酒類提供飲食店 行橋
 

  深夜酒類提供飲食店の届出とは?

  深夜0時を超えてお酒をメインに提供するお店(バー、居酒屋など)は、管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店の届出をしなくてはならず、無届で深夜営業を行うと、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 
 ただし、深夜酒類提供飲食店は「接待」をすることができません。接待の伴う営業(キャバクラなど)は風俗営業の許可が必要です。


 

  深夜酒類提供飲食店の要件

 深夜酒類提供飲食店の届出を行うには、下記の要件をクリアする必要があります。

【1】営業所の位置が、都市計画法の住居専用地域に該当しないこと

【2】客室が複数ある場合、1室の床面積が9.5u以上あること

【3】客室内に見通しを妨げる設備がないこと(高さ1m以上の仕切り、イス、テーブルなど)

【4】善良な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと

【5】営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室の出入口に施錠設備を設けないこと

【6】営業所内の照度が20ルクス以下とならない設備を有すること(スライダックスは原則NG)

【7】騒音、振動の数値が条例で定める数値に満たないよう、必要な設備を有すること

行政書士 深夜酒類提供飲食店【8】ダンス設備、ステージなどの設備を有さないこと


※詳しくは当事務所にお問合せ下さい!


 

  深夜酒類提供飲食店届出の提出書類


提出書類
◇ 開始届出書
◇ 営業の方法
◇ 営業所平面図
◇ 営業所・客室の求積図
◇ 営業所照明設備・防音設備配置図
◇ イス・テーブル等の寸法図
◇ 営業所付近見取図
◇ 住民票
◇ 用途地域証明書


 

  深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所にご相談下さい!

  深夜酒類提供飲食店の届出には、店内の測量や正確な平面図・求積図の作成が必要であり、添付書類の準備が非常に面倒だと思います。当事務所では届出書作成はもちろんのこと、店内測量、図面作成、証明書等の収集、警察署へ提出まで、すべての業務を行います。
 
 備えなければならない要件や、営業の方法についてのご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい!

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