建設業許可は、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的とするもので、建設業を営むときには取得しなければなりません。但し軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事)には建設業許可が不要です。 また、元請業者は相手が無許可業者と知っていながら請負代金が500万円を超える工事を下請に出すことが禁止されています。
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◇500万円以上の建設業工事を受注できるようになります! ◇建設業許可には取得要件があるため、取得することで元請業者などからの信用を得る事ができ、受注量増大につながります! ◇建設業許可の取得要件には財産的要件も含まれていることから、取得することで金融機関からの信頼も上がり、融資が受けやすくなります! ◇公共工事に参入できるようになります!
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◇手間を省き、本業に専念できる! 建設業許可申請は何十枚にも及ぶ書類を作成したり、添付書類を収集しなくてはなりません。また取得要件をよく理解し、その要件を満たすように書類作成をしなければならないため、事業者様ご自身で申請するのは非常に大変です。 申請手続きの専門家である行政書士にご依頼頂ければ、書類作成や手続きのための調べもの、何度も役所に足を運ぶ手間を省き、本業に専念する事ができます。結果的には許可取得までの時間を短縮する事にもなります。
◇個々のケースに応じた適切なアドバイスを受けれる! 建設業許可には区分、業種など様々な種類があり、事業者様ごとに許可取得の理由もさまざまです。当事務所ではじっくりとお話を聞き、現時点でどの許可が必要なのか、また許可取得が可能かどうか、許可取得の要件を具備するにはどうしたらよいかなど、将来の事業展開を見据えた適切なアドバイスをさせて頂きます。 ◇許可取得後のフォローが万全! 建設業許可は、取得後も5年毎に更新手続きをしなければなりません。そのほかにも決算変更届を毎年提出したり、事業内容等に変更があるたびに変更の届出が必要です。当事務所ではこれらの手続きが必要な時期に、メールや郵便等でご連絡させて頂き、手続きのし忘れを防ぎ、建設業許可の失効を防ぎます。
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建設業許可を取得するには下記の5つの要件をクリアする必要があります。
【1】経営業務の管理責任者がいること 経営業務の管理責任者となれる主な要件としては、許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験がある、もしくは許可を受けようとする建設業以外の業種について7年以上の経営経験がある、などの要件があります。
【2】営業所ごとに専任技術者がいること 専任技術者となれる主な要件としては、国家資格者、もしくは許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験者である、などの要件があります。
【3】財産的要件を具備していること
【4】営業所があること
【5】欠格要件に該当しないこと ※経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は一例ですので、詳しくは当事務所にお問合せ下さい!
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◇建設業許可更新申請 建設業許可は5年ごとに更新の手続きをしなくてはいけません。 ◇業種追加申請 建設業許可には全28種類の業種があり、取扱う建設工事ごとに許可を取得しなくてはなりません。 ◇各種変更届 建設業許可取得後に役員や商号、資本金などに変更があった場合、変更届の手続きが必要です。 ◇決算変更届 建設業取得後、1年に1回決算報告をしなくてはならず、この届出を決算変更届といいます。決算変更届を提出してないと許可更新申請はできません。 ◇経営事項審査申請 経営事項審査とは、公共工事を直接請負おうとする場合に、必ず受けなければならないとされている審査です。公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者は資格審査が行われ、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。このうちの客観的事項の審査が経営事項審査であり、「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査事項(社会性等)」について数値化し評価するものです。
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サービス |
当事務所の報酬(税抜) |
法定費用(証紙代など) |
建設業許可・新規 知事 |
110,000円〜 |
90,000円 |
建設業許可・新規 大臣 |
180,000円 |
150,000円 |
建設業許可・更新 知事 |
70,000円 |
50,000円 |
建設業許可・更新 大臣 |
120,000円 |
50,000円 |
業種追加 |
80,000円 |
50,000円 |
役員、商号、資本金等変更届 |
20,000円 |
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決算変更届 |
30,000円〜 |
― |
経営事項審査(+決算変更届+経営状況分析+福岡県指名願い) |
100,000円〜 |
23,340円〜 |
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