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      遺言書 行橋
 

  遺言書はなぜ必要?

 誰がどれだけ相続するのかは民法により「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」により別の定めをすることもできます。遺産分割協議において、相続人同士で争いが発生することが少なくありません。遺言書を残していれば、自分の意思を相続人たちに伝え、相続人同士の遺産を巡る争いを防ぐことができます。たとえ相続人の相続分に差がでたとしても、その理由や自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえるのではないでしょうか。
 
 相続人同士の争いごとを防ぐ、遺産相続をスムーズに行うなど相続人の負担軽減に、また自分の思いを伝える方法として、遺言書はとても重要なものです。


遺言書が必要なケース
◇ 法定相続分の割合を変更させたい場合
◇ 法定相続人の中に相続させたくない者がいる場合
◇ 内縁の妻や子供の配偶者など、法定相続人以外の者に財産を残したい場合
◇ 相続人がいない場合
◇ 先妻との間に子供がいる場合
◇ 寄付など、社会貢献に役立てたい場合

 

  遺言の方式

 
◇ 自筆証書遺言
 
 遺言者が自分で「全文」 「日付」 「氏名」を自筆し、「押印」して作成する。手軽に作成できる。ただし、相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てをしなければならず、遺言執行に手間と時間がかかり、相続人の負担となる。

検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きのことです。


 
◇ 公正証書遺言
 
 公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。自筆証書遺言と比べ手間と費用がかかるが、信憑性が高く、検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できる。

 
公正証書遺言の良いところ
 
◇ 作成過程で専門家(公証人や行政書士など)が関わるため、方式違反による無効の恐れがない。
 
◇ 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、他の者による破棄・隠匿・改ざんの恐れがない。
 
◇ 証人の立会いや公証人が意思確認を行うため、筆跡が違うなどの争いを防止できる。
 
◇ 公証人が内容を作成してくれるため、病気や怪我などで自書ができなくても作成できる。

 
このように公正証書遺言は優れたところが多いため、遺言書の作成は公正証書遺言をお勧めしております。


 

  遺言書の効力発生時と撤回について

 
遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じます。
 
「遺言を残したら財産が使えなくなる」などのように、遺言を記したときから効力を生じるわけではありません。
 
また、遺言者はいつでも、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
 

  遺言書の作成なら当事務所にご相談下さい!

 遺言の内容は財産の分配について記載することなどが主になりますが、その他にも残される配偶者の介護や扶養の方法、家族への感謝の気持ちなどを綴ることもできます。当事務所では貴方の意思、思いやりをしっかりと家族や受遺者に伝えるため、親切・丁寧をモットーに心をこめて遺言書作成をお手伝いさせて頂きます。
 
※ご相談やお手続きを出張にてお受けしております。お体の具合が悪い場合など事務所に足を運んでいただかなくてもご依頼いただけます。


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