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相続 行橋市


 

  法定相続分とは?


 誰がどれだけ相続するのかは民法により「法定相続分」が定められています。

相続人 相続分 ポイント
配偶者と子が相続人の場合 配偶者 :1/2
 子  :1/2
子の相続分は平等
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者 :2/3
直系尊属:1/3
直系尊属の相続分は平等
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 :3/4
兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹の相続分は平等
父母の一方を異にする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする者の1/2


 相続人全員の合意があれば、法定相続分に関係なく遺産分割をすることができます。



  相続手続きの流れ

 
1. 相続人の調査、戸籍収集

 相続手続きをするには、まず相続人の調査をしなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍を全て取得し、相続人を確定させます。家族の方からすれば相続人が誰であるかわかっていたとしても、それを証明するために戸籍の取得が必要となります。また、被相続人が再婚していた、子供を認知していた等で想定外の相続人が見つかるというケースもあるようです。
 相続人が確定すれば、相続人全員の戸籍を収集し、相続手続きを進めていきます。
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2. 相続財産の調査、相続財産目録の作成

 相続人間の遺産分割協議に備えて相続財産の調査、評価を行います。相続財産が正確に判明しないと、遺産分割協議に支障をきたし、相続争いが生じることもあります。また相続税の申告にも影響が出るため、正確な調査、評価が求められます。
 なお相続財産には、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。相続財産の調査を行った上で、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続の放棄をすることで相続債務の負担を回避することができます。この相続の放棄は相続開始後、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。
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3. 遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するのかを記録した書面です。相続人全員で話し合い、その上で相続分を決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産や銀行口座の名義変更にも必要となりますし、相続人間のトラブル防止のためにも必ず作成しましょう。
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4. 名義変更、相続手続き

遺産分割協議書にならい、遺産の名義変更など必要な手続きを行います。以下は主な手続きです。

◇銀行口座・預貯金の名義変更、払戻し   
◇不動産の相続登記   ◇自動車名義変更     
◇株式名義変更   ◇生命保険金手続き   
◇死亡退職金手続き   ◇電話加入権の手続き
 




 

  お客様に安心していただきたい。相続手続きは当事務所にご相談下さい!


 相続は一生に何度も経験するものではなく、初めての経験に戸惑いや不安を感じる方がほとんどだと思います。当事務所ではじっくりとお話を聞き、不安なことや疑問のひとつひとつに親切・丁寧にお答えいたします。
 ひとことに相続と言っても、戸籍収集から不動産や銀行口座の名義変更までいろいろな手続きが必要であり、かなりの手間と時間がかかります。当事務所では司法書士や税理士など他の専門家とも連携して、相続手続き完了後のアフターケアまで、安心のサポートを行います。



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  サポート料金 



サービス
当事務所の報酬(税抜)
相続人調査・戸籍等収集
30,000円
相続財産調査・相続財産目録作成
30,000円
遺産分割協議書作成
50,000円
相続財産の名義変更
金融機関1件につき20,000円
不動産の相続登記
御見積(提携している司法書士が行います)
法定相続情報証明
10,000円〜
遺言執行手続
相続財産3,000万円未満の場合は300,000円
相続財産3,000万円以上の場合は相続財産の1%


※相続人調査は相続人4人以上から、1名につき5,000円の追加料金をいただきます。                
※相続財産調査は対象の金融機関や不動産4件以上から、1件につき5,000円の追加料金をいただきます。





 

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