2. 相続財産の調査、相続財産目録の作成
相続人間の遺産分割協議に備えて相続財産の調査、評価を行います。相続財産が正確に判明しないと、遺産分割協議に支障をきたし、相続争いが生じることもあります。また相続税の申告にも影響が出るため、正確な調査、評価が求められます。 なお相続財産には、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。相続財産の調査を行った上で、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続の放棄をすることで相続債務の負担を回避することができます。この相続の放棄は相続開始後、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。
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