【1】適法かつ適切な事業計画があること
事業計画の内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員など業務の体制を整えていることが必要です。
これら事業計画の概要を、書類で提出しなければなりません。
【2】経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業を適切かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要です。
具体的には、原則として利益が計上されていること、債務超過の状態にないことがあげられます。※ただし債務超過の場合でも許可されることもあります。
【3】産業廃棄物収集運搬業の講習会を修了すること
産業廃棄物収集運搬業を適切に行うために、申請者は産業廃棄物に関する知識及び技能を有することが要件とされています。
この要件を満たすためには、厚生労働大臣が認定する講習会を受講し、修了することが必要です。
【4】運搬施設を有していること
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を有していることが必要です。
【5】欠格要件に該当しないこと
申請者(個人事業主、法人、法人の役員・株主)が欠格要件に該当すると、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。
※欠格要件の具体的内容は、当事務所にお問合せ下さい。