誰がどれだけ相続するのかは民法により「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」により別の定めをすることもできます。遺産分割協議において、相続人同士で争いが発生することが少なくありません。遺言書を残していれば、自分の意思を相続人たちに伝え、相続人同士の遺産を巡る争いを防ぐことができます。たとえ相続人の相続分に差がでたとしても、その理由や自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえるのではないでしょうか。
相続人同士の争いごとを防ぐ、遺産相続をスムーズに行うなど相続人の負担軽減に、また自分の思いを伝える方法として、遺言書はとても重要なものです。