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      行橋市 遺言書
 

  遺言書はなぜ必要?

 誰がどれだけ相続するのかは民法により「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」により別の定めをすることもできます。遺産分割協議において、相続人同士で争いが発生することが少なくありません。遺言書を残していれば、自分の意思を相続人たちに伝え、相続人同士の遺産を巡る争いを防ぐことができます。たとえ相続人の相続分に差がでたとしても、その理由や自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえるのではないでしょうか。
 
 相続人同士の争いごとを防ぐ、遺産相続をスムーズに行うなど相続人の負担軽減に、また自分の思いを伝える方法として、遺言書はとても重要なものです。


遺言書が必要なケース
◇ 法定相続分の割合を変更させたい場合
◇ 法定相続人の中に相続させたくない者がいる場合
◇ 内縁の妻や子供の配偶者など、法定相続人以外の者に財産を残したい場合
◇ 相続人がいない場合
◇ 先妻との間に子供がいる場合
◇ 寄付など、社会貢献に役立てたい場合



遺言書がない場合の法定相続分についてはこちら



遺言書の方式についてはこちら


 

  遺言書の効力発生時と撤回について

 
遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じます。
 
「遺言を残したら財産が使えなくなる」などのように、遺言を記したときから効力を生じるわけではありません。
 
また、遺言者はいつでも、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
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  遺言書の作成なら当事務所にご相談下さい!

 遺言の内容は財産の分配について記載することなどが主になりますが、その他にも残される配偶者の介護や扶養の方法、家族への感謝の気持ちなどを綴ることもできます。当事務所では貴方の意思、思いやりをしっかりと家族や受遺者に伝えるため、親切・丁寧をモットーに心をこめて遺言書作成をお手伝いさせて頂きます。
 
※ご相談やお手続きを出張にてお受けしております。お体の具合が悪い場合など事務所に足を運んでいただかなくてもご依頼いただけます。



 行政書士竹井法務事務所の遺言書作成サポート
 

【標準サービス】
 

  遺言書作成、相続についてのコンサルティング
 

  戸籍謄本等必要書類の取得
 

  遺言書の原案作成
 

  公証役場との調整
 

【オプションサービス】
 

  証人への就任、手配
 

  遺言執行者への就任
 

  見守り人の受任
 

  財産管理事務の受任
 

  任意後見人の受任
 

  死後事務の受任
 




見守り人、財産管理事務、任意後見人、死後事務についてはこちら



遺言書作成 行政書士報酬額


 

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ご自宅や会社、喫茶店などご希望の場所で出張相談も実施しております。

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