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遺言書の方式
遺言の方式
◇ 自筆証書遺言
遺言者が自分で「全文」 「日付」 「氏名」を自筆し、「押印」して作成する。手軽に作成できる。ただし、相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てをしなければならず、遺言執行に手間と時間がかかり、相続人の負担となる。
検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きのことです。
◇ 公正証書遺言
公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。自筆証書遺言と比べ手間と費用がかかるが、信憑性が高く、検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できる。
公正証書遺言の良いところ
◇ 作成過程で専門家(公証人や行政書士など)が関わるため、方式違反による無効の恐れがない。
◇ 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、他の者による破棄・隠匿・改ざんの恐れがない。
◇ 証人の立会いや公証人が意思確認を行うため、筆跡が違うなどの争いを防止できる。
◇ 公証人が内容を作成してくれるため、病気や怪我などで自書ができなくても作成できる。
このように公正証書遺言は優れたところが多いため、遺言書の作成は公正証書遺言をお勧めしております。
◇ 秘密証書遺言
遺言者自身が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場にて公証人と証人2名の立会いのもと作成される。公正証書遺言とは違い、公証人や証人が遺言書の内容を確認しないため、内容の秘密を保ち、遺言の存在だけを明確にすることができる。ただし、遺言者1人で作成するため、内容に不備があっても訂正されず、公証役場に保管されないため紛失や未発見のおそれもある。検認の手続きが必要。
遺言書はなぜ必要?
遺言書の作成なら当事務所にご相談下さい!
遺言の内容は財産の分配について記載することなどが主になりますが、その他にも残される配偶者の介護や扶養の方法、家族への感謝の気持ちなどを綴ることもできます。当事務所では貴方の意思、思いやりをしっかりと家族や受遺者に伝えるため、親切・丁寧をモットーに心をこめて遺言書作成をお手伝いさせて頂きます。
※ご相談やお手続きを出張にてお受けしております。お体の具合が悪い場合など事務所に足を運んでいただかなくてもご依頼いただけます。
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